業務・試験対策

MEASURES

「限定承認者が個別に催告しなければならない範囲は

「限定承認者」が個別に催告しなければならない範囲は?

A 「限定承認者」が清算手続きにおいて,個別の催告をしなければならないのは「知れたる債権者」に限られます。また,「知れたる債権者」の通知については,官報の公告による方法と民法では規定されています。


【新民法(改正対応)】

第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
限定承認者は,限定承認をした後5日以内に,すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し,限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において,その期間は,2箇月を下ることができない

2 前項の規定による公告には,相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし,限定承認者は,知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。

3 限定承認者は,知れている相続債権者及び受遺者には,各別にその申出の催告をしなければならない。

4 第1項の規定による公告は,官報に掲載してする。