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大分県行政書士事務所 「限定承認」とは

「限定承認」とは,何でしょうか。

A 相続人が相続財産の「限度」でのみ,被相続人の債務と遺贈を弁済するという留保条件を付けてする相続の承認のことです。また,「限定承認」は単独でできず,「共同相続人の全員」が一致していなければなりません
民法922条に以下のように規定されています。


【新民法(改正なし)】

第922条(限定承認)
相続人は,相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して,相続の承認をすることができる。

第923条(共同相続人の限定承認) 
相続人が数人あるときは,限定承認は,共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。


※ 限定承認した相続人は死因贈与よる不動産の取得を相続債権者に対抗できないことも注意が必要です。判例は,「限定承認者は相続債権者に対して,不動産の所有権取得を対抗することはできないというべきである。」として,死因贈与の効力を否定しています。