公務員試験・行政書士試験民法改正【第590条(貸主の引渡義務等)】
第590条(貸主の引渡義務等)
第551条の規定は、前条第1項の特約のない消費貸借について準用する。
2 前条第1項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。
【改正に至るポイント】✨
『立法提案 消費貸借は,貸主から借主へと目的物が移転する点で,売買や贈与と共通する面がある。このことに着目し,消費貸借の目的物に瑕疵があった場合の貸主の担保責任については,売買における売主の担保責任の規律及び贈与における贈与者の担保責任の規律と整合的であることが求められるとする指摘がある。
一方,売買における売主の担保責任の規律及び贈与における贈与者の担保責任の規律については,それぞれ見直しが検討されているところである(部会資料15-1「第2 売買―売買の効力(担 保責任)」,「第6 4 贈与者の担保責任(民法第551条第1項)」参照)。そこで,このような見直しを踏まえ,利息付消費貸借における貸主の担保責任の規律は売買における売主の担保責任の規律に対応するものに,無利息消費貸借における貸主の担保責任の規律は贈与における贈与者の担保責任の規律に対応するものに,それぞれ改めるべきであるとの考え方が提示されている(参考資料1[検討委員会試案]・342頁)。具体的な見直しの方向性は,売買における売主の担保責任の規律及び贈与における贈与者の担保責任の規律の見直しの方向性に依存することになるが,このような考え方について,どのように考えるか。
(関連論点)目的物に瑕疵があった場合の借主の返還義務借主の返還義務について,民法第590条第2項前段は,「無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。」と規定する。この規定については,文言上は,その適用対象は無利息消費貸借に限定されているが,学説では,貸主の担保責任を追及しない場合における利息付消費貸借についても無利息消費貸借と区別しなければならない理由はないとして,この場合の利息付消費貸借にも適用されるとする見解が通説とされている。そこで,この規定を利息の有無を問わないものに改めるべきであるとする考え方が提示されているが(参考資料1[検討委員会試案]・343頁),これについて,どのように考えるか。』
民法(債権関係)の改正に関する検討事項(11) 詳細版は,こちら