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行政書士試験民法改正【第589条(利息)】

【新民法(改正後)】

第589条(利息)
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。


【改正に至るポイント】✨

民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台(5)一部引用,こちら
『(概要) 利息の合意がある場合に限り利息の支払債務が生ずるという解釈上異論のないところを明文化するとともに,利息は元本の受領日から生ずるという判例法理(判昭和33年6 月6日民集12巻9号1373頁)を明文化するものである。』