業務・試験対策

MEASURES

公務員試験・行政書士試験民法改正【第591条(返還の時期)】

【新民法(改正後)】

第591条(返還の時期)
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
3 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。


【改正ポイント】✨

借主は,返還時期の定めがあっても,その返還時期の前でも,いつでも返還をすることができる。この場合に,貸主は借主に対し,損害賠償を請求することができるが限定的な場面のみ請求は可能。


【出典:民法(債権関係)の改正に関する検討事項(11) 詳細版】

『消費貸借の終了
民法第591条第2項は,消費貸借において,借主はいつでも返還をすることができると規定しているが,他方で,同法第136条第2項が,期限の利益を放棄することによって相手方の利益を害することはできないとも規定していることから,返還時期が定められている利息付消費貸借における期限前弁済の可否や,期限前弁済が許されるとした場合に貸主に生ずる損害(約定の返還時期までの利息相当額)を賠償する義務の有無が,条文上は必ずしも明らかではないとの指摘がある。そこで,返還時期の定めのある利息付消費貸借においても期限前弁済をすることができ,その場合には,借主は貸主に生ずる損害を賠償しなければならないことを条文上も明らかにすべきであるとの考え方が提示されているが,このような考え方について,どのように考えるか。』
『(補足説明)
1 問題の所在
民法第591条第2項は,消費貸借において,借主はいつでも返還をすることができると規定する。他方で,同法第136条第2項ただし書が,期限の利益を放棄することによって相手方の利益を害することはできないとも規定していることから,返還時期が定められている利息付消費貸借において,借主が期限の利益を放棄して期限前弁済をすることが許されるか否かや,期限前弁済が許されるとした場合に貸主に生ずる損害(約定の返還時期までの利息相当額)を賠償する義務を負うのか否かが,条文上は必ずしも明らかではないと指摘されている。
2 利息付消費貸借における期限前弁済をめぐる議論
学説には,返還時期が定められている利息付消費貸借においては,貸主の利益(約定の返還時期までの利息の支払を受ける利益)を保護する観点から,期限前弁済が許されないとする見解もあるが,約定の返還時期までの利息相当額を支払えば期限前弁済も許されるとする見解が通説とされている。なお,定期預金債権(利息付消費寄託)に関する判例(大判昭和9年9月15日民集13巻1839頁)は,「定期預金ノ返還期カ当事者双方ノ利益ノ為ニ定メラレタル モノナル場合ニアリテモ債務者タル預リ主ハ其ノ返還期迄ノ約定利息ヲ支払フ等債権 者タル預金者カ返還期ノ未到来ニ依リテ享クヘキ利益ノ喪失ヲ填補スルニ於テハ其ノ返還期ニ付自己ノ有スル利益ヲ一方的ニ抛棄スルコトヲ得ルモノト謂ハサルヘカラス」と判示して,満期日までの利息を支払えば期限前に弁済できるとしている。
3 立法提案
以上の状況を踏まえ,返還時期のある利息付消費貸借においても期限前弁済をすることができ,その場合には,借主は貸主に生ずる損害を賠償しなければならないことを条文上も明らかにすべきであるとの考え方が提示されている(参考資料1[検討委員会試案]・345頁,参考資料2[研究会試案]・221頁)。このような考え方について,どのように考えるか。
(関連論点)事業者が消費者に融資をした場合の特則立法提案には,返還時期が定められている利息付消費貸借であっても,貸主が事業者であり,借主が消費者である場合には,借主は貸主に生ずる損害を賠償することなく期限前弁済をすることが許されるとの特則を設けるべきであるとするものもある(参考資料1[検討委員会試案]・345頁)。判例(判平成15年7月18日民集57巻7号895頁)は,借入金債務について生じた過払金が利息制限法所定の制限利率を超える利息の定めのある他の借入金債務に充当される場合に貸主が充当されるべき元本に対する約定の期限までの利息を取得することができるか否かが問題となった事案において,「〈利息制限〉法1条1項及び2条の規定は,金銭消費貸借上の貸主には,借主が実際に利用することが可能な貸付額とその利用期間とを基礎とする法所定の制限内の利息の取得のみを認め,上記各規定が適用される限りにおいては,民法136条2項ただし書の規定の適用を排除する趣旨と解すべきであるから,過払金が充当される他の借入金債務についての貸主の期限の利益は保護されるものではなく,充当されるべき元本に対する期限までの利息の発生を認めることはできないというべきである。」と判示しているが,この判例法理を過払金の充当の事案を超えて一般化すること(一般的に借入金の期限前弁済に際して貸主が約定の期限までの利息を取得することは許されないといえるかどうか)については,疑問も示されている。以上を踏まえ,上記の考え方について,どのように考えるか。』


民法(債権関係)の改正に関する検討事項(11) 詳細版は,こちら