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大分犯罪被害 供述調書の証拠能力

Q
調書の種類を教えてください。また,断ってもいいのでしょうか

A 刑事訴訟法に規定された「調書」には,「警察官面前調書」と「検察官面前調書」があり,「証拠」とすることができる旨の下記条文があります。
したがって,「供述調書」は参考人も含め,極めて重要なものであると同時に,取調官にすべて任せることは危険です。これまで聞いた事例で多いのが「はやく終わらせたいから,めんどくさいから」等がその理由のひとつです。
確かに,長時間続く「調書作り」に嫌気がさすこともあります。実際,「調書」自体「なんだこれ」と思うような「調書」を作成されることもあります・・
その時の対策としては,「サインは断る勇気が大事」💛
そして,国語教師になった気分で被害者であれば堂々と「被害感情が増幅したこと」等を取調官に訴え続けることが大切です。
逆にいい加減な「調書」を作る取調官にあっては,「監察課,公安委員会」に書面にて苦情を申し立てるべきです。また,このようにならないためにもあらかじめ行政書士に上申書等を作成してもらうことが,一番のベストです。
ご依頼は当事務所まで🌸


【刑事訴訟法321条2項・3項】↓

2 被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は,前項の規定にかかわらず,これを証拠とすることができる。

3 検察官,検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第1項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。