業務・試験対策

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大分県警 警察法79条に基づく苦情申立て

警察官から侮辱的な扱い等をされました。何か良い対策はありますか。

A すべての警察官が「不適切」ではなく,一部の警察官が「新聞報道」等において報道されているだけであって,人間味のある警察官も多いのが現状です。しかし,職務放棄ともとれる言動をする者が年々増加傾向にあるように思えます。したがって,まず,冷静に「紙」に「①誰が,②何を,③いつ,④どこで,⑤どうしてしたのか,⑥どのように」を書き留めることをお勧めします。


【警察法】↓

第2条 (警察の責務)
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。


『従来の立憲主義的な学説は、警察の主たる責務は公共の安全と秩序に対する危険の防止で、公共の安全と秩序に対する危険を前面に出し、個人の生命、身体および財産の保護は「公共の安全と秩序」の中にすでに含まれているものとして、それを後退させてきた。しかし、民主制憲法における警察の責務は、個人の生命、身体および財産の保護に重点を置くものでなければならない。「警察法2002年7月10日 第1版55頁,宮田三郎 著者」』旨を指摘されているとおり,警察の責務(保護対象)はまさにここにあります。


警察「苦情」の根拠条文は,以下のとおり

第79条(苦情の申出等)
都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
2  都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
二 申出者の所在が不明であるとき。
三 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。


第80条(抗告訴訟等の取扱い)
都道府県公安委員会は、その処分(行政事件訴訟法 (昭和37年法律第139号)第3条第2項 に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第3項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。)又はその管理する方面公安委員会若しくは都道府県警察の職員の処分若しくは裁決に係る同法第11条第1項 (同法第38条第1項 (同法第43条第2項 において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。