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大分行政書士 告訴・告発の法律上の効果について

Q
「告訴・告発」をした場合,法律上の効果を教えて。

A 以下のとおり,刑事訴訟法242条,260条の効果が生じます。


第242条 司法警察員は,告訴又は告発を受けたときは,速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

第260条 検察官は,告訴,告発又は請求のあつた事件について,公訴を提起し,又はこれを提起しない処分をしたときは,速やかにその旨を告訴人,告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し,又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも,同様である。


したがって,客観的な証拠があり,確信がある場合は必ず告訴の手続きを踏むことが大切です。しかし,逆に「他人を貶める目的をもって又はそうなると予見しながら(懲戒処分を含む。)」した場合,虚偽告訴罪として処罰されるので十分注意が必要です。因みに,当職は客観的な証拠があり(虚偽の事実を記載した書類)について,検察官と協議した経験があります。虚偽告訴罪について,「事実上の懲戒請求」が含まれるか,含まれないか,これについては当職の主張のとおり,「含まれる」ということでちゃんと「検察官面前調書」をとって頂きました。因みに,虚偽告訴罪の時効は7年です。