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住宅宿泊事業法において,電子レンジのみの設置で台所はダメ!?

住宅民泊事業法において,電子レンジのみの設置で台所とみなしてよいでしょうか。

A 電子レンジのみでは,ダメ!居住の用に供するに相応しい設備とは言えない。