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住宅宿泊事業法において,年間180日ルールで注意しなければならない点

住宅宿泊事業法において,年間180日ルールで注意しなければならない点を教えてください。

A 正午12時の軸がポイント!

注意すべき点は,例えば,4月1日午後13時にチェックインし,4月2日午後13時にチェックアウトのした場合,合計1日ではなく,2日と営業日数はカウントされます!

※ 住宅宿泊事業では4月1日正午から翌年の4月1日正午までの1年間に人を宿泊させる日数が180日まで