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民泊 トレーラーハウスは,住宅宿泊事業法上の住宅に該当しますか。

トレーラーハウスは,住宅宿泊事業法上の住宅に該当しますか。

A 『トレーラーハウスは,土地に定着している状態であれば,屋根及び壁を有するものであり,住宅宿泊事業法第2条第1項の家屋に該当し得ると考えられます。住宅宿泊事業の実施については,住宅宿泊事業法の「住宅」の定義(設備要件,居住要件)に該当し,届出事項を満たすことができるかどうかについて,実態に応じた個別の判断になる。住宅宿泊事業FAQ集(令和3年3月12日時点版)引用』

【住宅宿泊事業法】↓

第2条(定義)
この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。
一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。