令和5年行政書士試験過去問解説 行政庁等の義務
第5条(審査基準)
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
第6条(標準処理期間)
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
第10条(公聴会の開催等)
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
第12条(処分の基準)
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
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ア〇 行政手続法10条(公聴会の開催等)
イ✖ 行政手続法5条「審査基準」は努力義務ではない。他方,「処分基準」は努力義務。
ウ〇 行政手続法12条(処分の基準)
エ✖ 行政手続法6条,「申請に対する処分の標準処理期間を定めた場合に、それを公にしておくこと」は努力義務ではなく,義務。