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「旅行客狙え、手口マニュアル化=「景品取れない」ゲーム機詐欺―大阪府警」ゲーム機の詐欺事件

『旅行客狙え、手口マニュアル化=「景品取れない」ゲーム機詐欺―大阪府警12/25(月) 12:21配信 大阪の繁華街にあるゲームセンターが、景品が絶対に取れないよう設定したゲーム機で客から代金をだまし取っていた事件で、経営側が「被害を訴えにくい旅行者を狙う」などと、マニュアルを作って利用者をだましていたことが25日、府警への取材で分かった。時事通信社記事一部引用』,


一般的にゲームセンターは,風俗営業の許可が必要になります。根拠条文は,風営法第2条第1項に記載があるように下記のようになっています。


(用語の意義)
第2条 この法律において「風俗営業」とは,次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー,待合,料理店,カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で,国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店,バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で,他から見通すことが困難であり,かつ,その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋,ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン,テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し,又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) 


「景品が絶対に取れないよう設定したゲーム機,記事引用」,どんなゲーム機が見てみたいものです。とすれば,ボタン一つで何でもありですね。


「私は天才ではありません。ただ、人より長く一つの事柄と付き合っていただけです。アインシュタイン」,早速,挑戦者に成る!