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公務員の告発義務はどこへ・・「刑事訴訟法239条2項」について

【公務員の告発義務(解釈)】↓

一般的に公務員には,職務に関連して犯罪を発見した場合,「告発」する一般的義務があるとされています。そこで,参考文献となる「解釈」があったので掲載しときます。「これは訓示規定である。告発は一般には権利であるが,この場合は義務である。しかし,実際にこの規定により告発のなされる例は少なく,この義務を懈怠したとして懲戒されたとの例も聞かない。「刑事訴訟法の実務〔新版(上)240頁一部引用〕新日本法規」,要するに「義務」。


【刑事訴訟法239条2項】↓

第239条 何人でも,犯罪があると思料するときは,告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない。


さらに,特別法には公的な立場にある者に告発義務を課している例として,

【独占禁止法96条】↓

第96条(専属告発)
第89条から第91条までの罪は,公正取引委員会の告発を待つて,これを論ずる。
(2)前項の告発は,文書をもつてこれを行う。
(3)公正取引委員会は,第1項の告発をするに当たり,その告発に係る犯罪について,前条第1項又は第100条第1項第1号の宣告をすることを相当と認めるときは,その旨を前項の文書に記載することができる。
(4)第1項の告発は,公訴の提起があつた後は,これを取り消すことができない。


【証券取引法226条1項】↓

第226条
1 委員会は,犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは,告発し,領置物件又は差押物件があるときは,これを領置目録又は差押目録とともに引き継がなければならない。
2 前項の領置物件又は差押物件が第221条の規定による保管に係るものである場合においては,同条の保管証をもつて引き継ぐとともに,その旨を同条の保管者に通知しなければならない。
3 前2項の規定により領置物件又は差押物件が引き継がれたときは,当該物件は,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定によつて押収されたものとみなす。


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