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大分県行政書士会 公正証書「遺言」の守秘義務

公正証書「遺言」の証人には,誰に頼んだほうがよいのか。

A 公正証書「遺言」をする場合「証人」が必要となりますが,「証人」は信頼できる行政書士等に頼んだほうが安心・安全です。仮に知人に頼んだ場合は,その知人に「遺言の作成の事実」及びその「内容」を知られてしまいます。さらにその「知人」を通じて「利害関係人」にその「内容」が漏れる可能性があります。そこで,職務上の守秘義務を負っている「行政書士」に「証人」になってもらいましょう。まれに「行政書士」の国家資格を持ちながらこの「守秘義務」を漏らす輩も存在します!その場合は行政書士の監督官庁である都道府県知事や行政書士会に通報しましょう。さらに,悪質な場合は警察に「告訴・告発」しましょう。そのような被害に遭った場合は,なんなりと当事務所にご相談下さい🌸

(秘密を守る義務)
第12条 行政書士は,正当な理由がなく,その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も,また同様とする。
第22条 第12条又は第19条の三の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。


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