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これは「着服横領」の典型的な事例

『政務活動費1800万円余りを着服して7月に辞職した元墨田区議会議員が、新潟県糸魚川市への義援金も着服していたことが区議会の特別委員会で明らかにされました。「最終更新:8/8(火) 22:33 TOKYO MX」記事一部引用』



この報道の内容が真実だとすると,これは「横領」の典型的なパターンなので,告発案件です🎇「区議会の議員」というわけで公職に就く「特別公務員」です。よく新聞等で見かけられる「辞職」,業務上横領罪の要件である「業務者たる地位」は,地位喪失とともに当然消滅するものではない。


刑法】
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,これを横領した者も,前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,10年以下の懲役に処する。


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