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Q&A 不起訴処分の区分を教えて

不起訴の区分を教えてください。

不起訴の区分は,事件事務規定75条に規定されていて20区分です。よく間違えるのが「不起訴になったから,犯罪がなかった」という理屈ではないことですね・・

【事件事務規定】↓

第75条(不起訴の裁定) 
検察官は、事件を不起訴処分に付するときは、不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも、同様とする。
2 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(1)被疑者死亡 
被疑者が死亡したとき。
(2)法人等消滅 
被疑者である法人又は処罰の対象となるべき団体等が消滅したとき。
(3)裁判権なし 
被疑事件が我が国の裁判管轄に属しないとき。
(4)第1次裁判権なし・不行使
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書(昭和28年条約第28号)若しくは日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和29年条約第12 号)に基づき、我が国に第1次裁判権がないとき、又は前3号若しくは次号から第20号までのいずれかに該当する場合を除き我が国が第1次裁判権を行使しないとき(第1次裁判権を放棄したときを含む。)。
(5)親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し
親告罪又は告発若しくは請求をまって論ずべき罪につき、告訴、告発若しくは請求がなかったとき、無効であったとき又は取り消されたとき。
(6)通告欠如
 道路交通法(昭和35年法律第105号)第130条の規定により公訴を提起することができないとき、又は同条の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
(7)反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
(8)確定判決あり
同一事実につき既に既判力のある判決があるとき。
(9)保護処分済み
同一事実につき既に少年法第24条第1項又は第64条第1項の保護処分がなされているとき。
(10)起訴済み
同一事実につき既に公訴が提起されているとき(公訴の取消しがなされている場合を含む。)。ただし、第8号に該当する場合を除く。
(11)刑の廃止
犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
(12)大赦
被疑事実が大赦に係る罪であるとき。
(13)時効完成
公訴の時効が完成したとき。
(14)刑事未成年
被疑者が犯罪時14歳に満たないとき。
(15)心神喪失
被疑者が犯罪時心神喪失であったとき。
(16)罪とならず
被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき、又は犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なとき。ただし、前2号に該当する場合を除く。
(17)嫌疑なし
被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18)嫌疑不十分
被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
(19)刑の免除
被疑事実が明白な場合において、法律上刑が免除されるべきとき。
(20)起訴猶予
被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。


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