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公務員試験・行政書士試験民法改正【第620条(賃貸借の解除の効力)】

【新民法(改正後)】

第620条(賃貸借の解除の効力)
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。


【試験ポイント】✨

賃貸借のような継続的契約の解除には遡及効がない


試験によく出る判例【昭和27年4月25日,最高裁判所第2小法廷,家屋明渡請求】

【判事事項】

賃貸借契約の当時者の一方に著しい不信行為があつた場合の契約の解除と催告の要否


【裁判要旨】

賃貸借は当時者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約であるから、賃貸借の継続中に、当事者の一方に、その義務に違反し信頼関係を裏切つて、賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は、民法第541条所定の催告を要せず、賃貸借を将来に向つて解除することができるものと解すべきである。


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