業務・試験対策

MEASURES

Q 地方単独補助がない場合の水準と比較して4万円等の処遇改善を行う取扱いとしてよいでしょうか。

Q
地方単独補助により,従前より処遇改善等加算Ⅱに相当する賃金改善を行っていた場合,自治体の判断により,処遇改善等加算Ⅱを適用しないことは可能でしょうか。または,地方単独補助がない場合の水準と比較して4万円等の処遇改善を行う取扱いとしてよいでしょうか。

A 『処遇改善等加算Ⅱによる賃金改善については,地方単独補助を含めた基準年度に実際に支払われた水準から賃金改善を行われることが必要です。処遇改善の重要性に鑑み,各自治体におかれては,引き続き地方単独補助を適用していただきたいと考えます。「技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)に関するよくあるご質問への回答一部引用,令和3年9月13日』