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行政書士研修 民法改正新設【264条の5(所有者不明土地管理人の義務)】

【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】

第264条の5 (所有者不明土地管理人の義務)
所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
2 数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。


【ポイント】🌸

※ 管理人は,所有者に対して善管注意義務を負う。また,数人の共有者の共有持分に係る管理人はその対象となる共有者全員のために誠実公平義務を負うと覚えて置きましょう!