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【民法第150条】(催告による時効の完成猶予)

【新民法(改正後)】

第150条 (催告による時効の完成猶予)
催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。


【改正ポイント】🌸

※ 多岐にわたる中断事由について,各中断事由ごとにそに効果に応じて,「時効の完成を猶予する部分」は完成猶予事由と,「新たな時効の進行(時効期間のリセット)の部分」は更新事由に振り分けられた。承認→更新事由(152条),裁判上の請求など→完成猶予事由+更新事由(147条等),催告等→完成猶予事由(150条等)


「挑戦しなければきっと後悔する。それは逃れようのない事実だった。ジェフ・ベゾス」,挑戦者募集