【民法166条】(債権等の消滅時効)
【新民法(改正後)】
第166条(債権等の消滅時効)
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
【改正ポイント】🌸
※ 職業別の短期消滅時効はすべて廃止(旧民法170条から174条を削除,母法国フランスでも2008年に廃止)
※ 商事時効5年も廃止
※ 権利を行使することができる時から10年という時効期間は維持しつつ,権利を行使することができることを知った時から5年という時効期間を追加
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