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行政書士試験民法改正【第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)】

【新民法(改正後)】

(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第899条の2 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。


試験で問われそうな平成31年7月1日施行の改正部分は要注意🌸

民法第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
民法第902条の2(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
民法第903条(特別受益者の相続分) ※4項 新設部分
民法第906条の2(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
民法第907条(遺産の分割の協議又は審判等)
民法第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
民法第968条(自筆証書遺言)
民法第1007条(遺言執行者の任務の開始)
民法第1012条(遺言執行者の権利義務)
民法第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
民法第1014条(特定財産に関する遺言の執行)
民法第1015条(遺言執行者の行為の効果)
民法第1016条(遺言執行者の復任権)
民法第1028条(配偶者居住権)
民法第1029条(審判による配偶者居住権の取得)
民法第1030条(配偶者居住権の存続期間)
民法第1031条(配偶者居住権の登記等)
民法第1032条(配偶者による使用及び収益)
民法第1033条(居住建物の修繕等)
民法第1035条(居住建物の返還等)
民法第1037条(配偶者短期居住権)
民法第1038条(配偶者による使用)
民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1043条(遺留分を算定するための財産の価格)
民法第1046条(遺留分侵害額の請求)
民法第1047条(受遺者又は受贈者の負担額)
民法第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
民法第1050条(特別の寄与)


「苦しみを背負いながら、毎日小さなことを積み重ねて、記録を達成した。苦しいけれど、同時にドキドキ、ワクワクしながら挑戦することが、勝負の世界の醍醐味だ。イチロー」,挑戦者募集