業務・試験対策

MEASURES

令和3年民法改正【第958条の2(特別縁故者に対する相続財産の分与)】

【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】

第958条の2(特別縁故者に対する相続財産の分与)
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。


「自分が出したアイデアを、少なくとも一回は人に笑われるようでなければ、独創的な発想をしているとは言えない。ビル・ゲイツ」,挑戦者募集!