行政書士実務対策 令和3年4月21日成立,同月28日公布 民法改正【第958条】
【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】
第958条(権利を主張する者がない場合)
第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
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第958条(権利を主張する者がない場合)
第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。