行政書士実務・試験対策民法改正【第956条(相続財産の清算人の代理権の消滅)】
【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】
第956条(相続財産の清算人の代理権の消滅)
1 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
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第956条(相続財産の清算人の代理権の消滅)
1 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
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