業務・試験対策

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行政書士実務試験対策民法改正【第955条(相続財産法人の不成立)】

【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】

第955条(相続財産法人の不成立)
相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。