業務・試験対策

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行政書士試験実務対策民法改正【第954条(相続財産の清算人の報告)】

【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】

第954条(相続財産の清算人の報告)
相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。