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行政書士試験対策民法改正【第936条(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)】

【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】

第936条(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)
1 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2 前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
3 第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。


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