業務・試験対策

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令和3年民法改正 行政書士試験・実務対策【第926条(限定承認者による管理)】

【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】

第926条 (限定承認者による管理)
1 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。