行政書士試験・実務対策 令和3年民法改正【第918条(相続財産の管理)】
【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】
第918条(相続財産の管理)
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
【ポイント】🌸
※ 民法第897条の2(相続財産の保存)への移行に伴い2項・3項は削除された。
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第918条(相続財産の管理)
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
※ 民法第897条の2(相続財産の保存)への移行に伴い2項・3項は削除された。