大分行政書士「介護」等の事実行為は任意後見人に委託することはできるか 業務対策 任意後見Q&A 2021年12月01日 Q 「介護」等の事実行為は任意後見人に委託することはできるか。 A できません。任意後見契約は,委任に係る事務についての代理権を付与する委任契約なので,委託の対象となる事務は法律行為に限られます。 大分行政書士 任意後見契約において,委任者の「死後の事務」を委託対象とすることはできるのか 大分県行政書士「任意後見契約に関する法律」における正式な呼名を知りたい