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大分行政書士 任意後見契約において,委任者の「死後の事務」を委託対象とすることはできるのか

任意後見契約において,委任者の「死後の事務」を委託の対象とすることはできるのか。

A できません。任意後見契約の代理権目録に「死後の事務」を記載することはできません。「財産管理に関する法律行為または身上監護に関する法律行為」に限られます。代理権目録に記載できないものとして,①「日常生活一般」,②「生存に必要な一切の行為」,③「療養看護」,④「虐待の予防及び監視」,⑤「本人の葬儀に伴う支払」,⑥「本人の死後の家財道具,身の回り品の処分」,⑦「法人に関する運営,管理,議決」,⑧「会社の代表取締役としての職務に関するすべて」