大分行政書士事務所 「法定後見」と「任意後見」の違い
Q
「法定後見」と「任意後見」の違いは何でしょうか。
A 弁護士等による業務上横領事件が続発し,新聞報道等で騒がれている「成年後見制度」。この「成年後見制度」とは,まず「成年後見制度」を大別すると「法定後見制度」と「任意後見制度」に区別されます。「法定後見制度」とは,法律の規定による後見の制度であり判断能力が不十分な人の権利擁護者を裁判所が選任します。また,権利擁護者の権限も裁判所の審判によって決定します。これに対して,「任意後見制度」は判断能力が不十分になる前に本人の意思によって定めるものであり,自己決定を最大限に生かすことができます。