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法定相続情報制度を知りたい

「法定相続制度」とは
現在の相続手続では亡くなった方の戸除籍謄本等の束を各種窓口に何度も出し直す必要があり,大変面倒でした。法定相続情報証明制度は,法務局に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
申出について
1.遺産が銀行預金のみの場合等,被相続人名義の不動産がない場合でも利用することができます。2.申出をすることができるのは相続人 3 申出をすることができる登記所は,次のとおり ① 被相続人の本籍地 ② 被相続人の最後の住所地 ③ 申出人の住所地 ④ 被相続人名義の不動産の所在地です。4.申出は「郵送」でもOK