民法改正【第524条(遅延した承諾の効力)】 行政書士試験 業務対策 民法改正 2022年03月08日 【新民法(改正後)】 第524条(遅延した承諾の効力)申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。 行政書士試験民法改正【第525条(承諾の期間の定めのない申込み)】 民法改正【第523条(承諾の期間の定めのある申込み)】