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行政書士試験民法改正【第525条(承諾の期間の定めのない申込み)】

【新民法(改正後)】

第525条(承諾の期間の定めのない申込み)
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
3 対話者に対してした第1項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。


【試験ポイント】✨

意思表示が到達するまでに時間を要する者を「隔地者」,要しない者を「対話者」という。空間的な距離ではなく時間が判断の基準となるため,電話の相手方は対話者となる。
525条1項 相当な期間を経過するまで撤回不可(但し,撤回権を留保した時は可能)
2項 対話が継続している間であれば,いつでも申込みの撤回が可能。
3項 対話継続中に承諾がされなければ,申込は効力を失う。