業務・試験対策

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行政書士試験民法改正【第520条の18(指図証券の規定の準用)】

【新民法(改正後)】

第520条の18(指図証券の規定の準用)
第520条の8から第520条の12までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。