行政書士試験民法改正【第520条の18(指図証券の規定の準用)】 行政書士試験 業務対策 民法改正 2022年03月06日 【新民法(改正後)】 第520条の18(指図証券の規定の準用)第520条の8から第520条の12までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。 国家公務員 中途採用者選考試験(就職氷河期世代)出題 パリ協定 行政書士試験民法改正【第520条の17(記名式所持人払証券の質入れ)】