業務・試験対策

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行政書士試験民法改正【第520条の17(記名式所持人払証券の質入れ)】

【新民法(改正後)】

第520条の17(記名式所持人払証券の質入れ)
第520条の13から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。