大分県行政書士事務所 農地法上の「農地」,「採草放牧地」の定義を知りたい
Q
「農地」,「採草放牧地」の定義を教えてください。
A「農地」とは,「耕作の目的に供される土地」と定義され,「採草放牧地」とは「農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの」として定義されてます。この農地法においての「耕作」とは土地に肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。したがって,果樹園等の肥培管理が行われている限り農地となります。「採草放牧地」に該当しない事例として,堤防等の一部で家畜の事業のために採草や放牧が行われていても,その土地が主たる利用目的と認められないため「採草放牧地」に該当しないことも注意が必要です。
※ 実務上重要な条文は【2条(定義)】,【3条(耕作目的の農地の権利移動)】,【4条(農地の転用)】,【5条(転用目的の農地の権利移動)】,【16条(賃貸借の対抗力)】,【17条(農地の賃貸借の更新)】,【18条(農地賃貸借の解除等の制限)】などです。
【農地法】
(定義)
第2条 この法律で「農地」とは,耕作の目的に供される土地をいい,「採草放牧地」とは,農地以外の土地で,主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
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