業務・試験対策

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行政書士試験民法改正【第515条(債権者の交替による更改)】

【新民法(改正後)】

第515条(債権者の交替による更改)
債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
2 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。


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