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行政書士試験判例集【昭和37年11月28日,関税法違反 第三者所有物没収事件】

【昭和37年11月28日,最高裁判所大法廷】詳しくはこちら

令和2年行政書士試験出題【問題7】


【判事事項】

一 旧関税法(昭和29年法律第61号による改正前の関税法をいう。)第83条第1項により第三者の所有物を没収することは、憲法第31条、第29条に違反するか


二 第三者所有物の没収の違憲を理由として上告することができる


【裁判要旨】

一 旧関税法(昭和29年法律第61号による改正前の関税法をいう。)第83条第1項の規定により第三者の所有物を没収することは、憲法第31条、第29条に違反する。


二 前項の場合、没収に言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であつても、これを違憲であるとして上告をすることができる。



『第三者の所有物を没収する場合において、その没収に関して当該所有者に対し、何ら告知、弁解、防禦の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは、著しく不合理であつて、憲法の容認しないところであるといわなければならない。けだし、憲法29条1項は、財産権は、これを侵してはならないと規定し、また同31条は、何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられないと規定しているが、前記第三者の所有物の没収は、被告人に対する附加刑として言い渡され、その刑事処分の効果が第三者に及ぶものであるから、所有物を没収せられる第三者についても、告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要であつて、これなくして第三者の所有物を没収することは、適正な法律手続によらないで、財産権を侵害する制裁を科するに外ならないからである。そして、このことは、右第三者に、事後においていかなる権利救済の方法が認められるかということとは、別個の問題である。然るに、旧関税法83条1項は、同項所定の犯罪に関係ある船舶、貨物等が被告人以外の第三者の所有に属する場合においてもこれを没収する旨規定しながら、その所有者たる第三者に対し、 告知、弁解、防禦の機会を与えるべきことを定めておらず、また刑訴法その他の法令においても、何らかかる手続に関する規定を設けていないのである。従つて、前記旧関税法83条1項によつて第三者の所有物を没収することは、憲法31条、29条に違反するものと断ぜざるをえない。』


【試験ポイント】

今後も出題が予想される判決文なので,キチッとポイントを押さえて内容を確認しましょう。特に,告知弁解防禦の機会は押さえましょう。