業務・試験対策

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【民法第479条】(受領権者以外の者に対する弁済)

【新民法(改正後)】

第479条(受領権者以外の者に対する弁済)
前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。


第480条 削除