【民法第479条】(受領権者以外の者に対する弁済) 行政書士試験 業務対策 民法改正 2022年02月08日 【新民法(改正後)】 第479条(受領権者以外の者に対する弁済)前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。 第480条 削除 行政書士試験民法改正【民法第481条(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)】 【民法第478条】(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)