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行政書士試験民法改正【民法第481条(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)】

【新民法(改正後)】

第481条(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)
差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
2 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。


【 昭和40年11月19日,最高裁判所第2小法廷,取立請求】

【判事事項】

債権が重複して差し押えられた場合において第三債務者が無効な転付命令を取得した債権者に対し善意無過失で弁済したときと民法第481条第1項の規定の適用の有無。


【裁判要旨】

甲が、乙に対する債権に基づいて、乙の丙に対する債権を差し押えて取立命令を得た後に、乙に対する他の債権者丁が、同一債権を重ねて差し押えて無効な転付命令を得た場合には、たとい丙が善意無過失で丁に弁済しても、甲は、民法第481条第1項の規定に基づき、丙に対して重ねて弁済を請求することができる。


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