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優秀な「検察官」に感謝!

よく耳にする起訴便宜主義とは,なんでしょうか。

A 「起訴便宜主義」とは,
刑事訴訟法248条「犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる。」とされており,これを「起訴便宜主義」と呼ばれています。すなわち,検察官は「公訴の要件」がすべて揃っていても,この条文によって訴追をしなくてもよいのです。
しかし,この判断を下された場合,犯罪者は反省するどころか,調子に乗るのがほとんどです。俗に言う,「お礼参り」をされたりするのが現実です。
したがって,被害者になった場合,検察官にその後について「被害感情が増幅したこと」を訴えるべきです。一部の人生経験の少ない若い検察官ともなれば,事件の核心に触れることなくマニュアル的に「検察審査会」に申し立てるよう進められます・・「検察審査会」については,後日後述します。
それでも,「プロフェショナル」はどこの分野においても存在します。

優秀な検察官】
片山真人検事,「器物損壊罪」として事件を担当し,当時被疑者が成年になったばかりの者であったが被害者の損害等を十分に考慮し,被害者からも「検察官面前調書」を嫌がることなく聴取し,人間味のある優秀な検事。心から感謝申し上げたい✨

大和谷検事
電子掲示板等において,悪質な書き込みをした犯人を「名誉毀損罪」として,「起訴」してくれた優秀な検事。情報化社会において,「被害者」は犯人によって書き込まれた「虚偽の内容」を一生背負っていかなければならないことを十分に理解している優秀な検事。心から感謝申し上げたい✨

志水崇通検事
被害者らに向き合い,とても優秀な検察官。他の検察官は,志水崇通検察官を見習ってほしい。最高検察庁のトップになってほしい国宝級の人物です。心から感謝申し上げたい✨