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大分行政書士阿部宜督事務所 再度の「告訴」は可能ですか

Q
名誉毀損罪等の「親告罪」について,告訴の取消しをした者が,更に告訴することができますか。

A できません。
しかし,注意が必要です。よく上記条文をたてに警察官が「再告訴の可否」について主張してきますが,これは,名誉毀損罪等の「親告罪」についての規定です。
したがって,非親告罪については,いったん告訴を取り下げても再度告訴することは可能です(東京高判昭27・6・30)が,「取り下げ」をするような態度では満足する結果を得られないと思ったほうがよいです🌸


【刑事訴訟法】↓

第237条 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
2 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
3 前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。