【民法第478条】(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
【新民法(改正後)】
第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
【試験で頻繁に出題される判例】↓✨
【昭和37年8月21日,最高裁判所第3小法廷,納品代金請求】
【判事事項】
一 債権者の代理人と称して債権を行使する者に対する民法第478条の適用の有無
二 債権の準占有者に対する弁済と弁済者の善意無過失
【裁判要旨】
一 債権者の代理人と称して債権を行使する者についても民法第478条が適用される。
二 債権の準占有者に対する弁済が有効とされるためには、弁済者が善意かつ無過失であることを要する。
【昭和48年3月27日,最高裁判所第3小法廷,預金返還請求】
【判事事項】
銀行が無記名定期預金の預金者と認定した者に対して貸付をした場合における貸付債権をもつてする相殺と民法478条の類推適用
【裁判要旨】
銀行が、無記名定期預金につき真実の預金者と異なる者を預金者と認定し、この者に対し、右預金と相殺する予定のもとに貸付をし、その後右の相殺をするときには、民法478条の類推適用がある。
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