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令和3年行政書士試験過去問【金銭債務の不履行による損害賠償と弁護士費用 昭和48年10月11日,最高裁判所第1小法廷】

【昭和48年10月11日,最高裁判所第1小法廷】
令和3年行政書士試験出題【問題31】過去問を解きたい人はこちら


【問題】残代金の支払期限が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは正当な理由なく残代金500万円の支払いをしないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、遅延損害金のほか弁護士費用その他取立てに要した費用等を債務不履行による損害の賠償として請求することができる。
解答✖


【判示事項】

 金銭債務の不履行による損害賠償と弁護士費用


【裁判要旨】

債権者は、金銭を目的とする債務の不履行による損害賠償として、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求できない。


『民法419条によれば、金銭を目的とする債務の履行遅滞による損害賠償の額は、法律に別段の定めがある場合を除き、約定または法定の利率により、債権者はその損害の証明をする必要がないとされているが、その反面として、たとえそれ以上の損害が生じたことを立証しても、その賠償を請求することはできないものというべく、したがつて、債権者は、金銭債務の不履行による損害賠償として、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求することはできないと解するのが相当である。』