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【民法第466条の2】(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)

【新民法(改正後)】

第466条の2(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
2 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
3 第1項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。


【改正ポイント】🌸

【改正の内容,466条,466条の2,466条の3】
※ 譲渡制限特約が付されていても,債権譲渡の効力は妨げられない(ただし,預貯金債権は除外)
※ 弁済の相手方を固定することへの債務者の期待を形を変えて保護
※ 債務者は基本的に譲渡人(元の債権者)に対する弁済等をもって譲受人に対抗することができる(免責される)。
※ 譲受人の保護
債務者が譲受人から履行の催告を受け,相当の期間内に履行をしないときは,債務者は譲受人に対して履行をしなければならない。
譲受人が破産したときは,譲受人は債務者に債権の全額に相当する金銭を供託するよう請求することができる(譲受人への弁済は譲受人に対抗できない)。