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大分県行政書士事務所無料相談「生命保険金」は相続財産になりますか。

「生命保険金」は相続財産になりますか。

A 相続財産ではなく,「受取人の指定」の固有財産です。したがって,「相続分」の分配などの請求をすることは,できません。