大分県行政書士事務所無料相談「生命保険金」は相続財産になりますか。 相続遺言Q&A 2021年11月19日 Q 「生命保険金」は相続財産になりますか。 A 相続財産ではなく,「受取人の指定」の固有財産です。したがって,「相続分」の分配などの請求をすることは,できません。 大分行政書士相談 祭祀財産は遺産分割に含まれるのか 大分県行政書士事務所 Q&A「遺族補償年金」は遺産分割すべき遺産に該当するか。